市民の皆様から寄せられた、よくある質問などを掲載しています。
[ID:7302] 定期検査の対象となるはかり、また実施時期と手数料は?
2024年4月更新
分類 [ 市民相談 ]
定期検査の対象となるはかり、また実施時期と手数料はどうなっていますか?
回答致します
■定期検査の対象となるはかり
はかり(計量器)を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付されたものを利用しなければなりません。
【例】 ・スーパーマーケットや商店などで使用されるはかり
・病院、医院の健康診断で体重をはかる時に使用されるはかり
・薬局などで薬の調剤のために使用されるはかり など
これらのはかり(計量器)は、種類によって検定等の有効期限が定められているものと、有効期限が定められていないものがあり、有効期が定められていないはかり(計量器)は、2年に1度の定期検査(久留米市が実施)か代検査(計量士による検査)を受検しなければなりません。
■定期検査実施時期
定期検査は、市内を2区域に分け毎年交互に実施しています。
●田主丸・北野地区(奇数年の6月下旬〜7月中旬)
●その他の市域(偶数年の10月中旬〜下旬)
■定期検査に係る手数料
「はかり」の種類に応じ、久留米市手数料条例に規定された手数料を納入しなければなりません。主な例は次のとおりです。
●機械式はかり(ばね式はかり・手動式はかり等)
能力100kg以下・・・500円
能力250kg以下・・・900円
能力300kg以下・・・1,500円
●電気式はかり(電気抵抗線式・誘電式・電磁式等)
能力100kg以下・・・1,400円
能力250kg以下・・・1,800円
能力300kg以下・・・2,200円
●棒はかり・手はかり・分銅・おもり
棒はかり・手はかり・・・250円
分銅・おもり・・・・・・10円
300kgを超えるはかりと精度等級の高いはかりは、民間の代検計量士が対応しています。
担当課 協働推進部 消費生活センター(えーるピア久留米2階) Tel 30-7700
はかり(計量器)を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付されたものを利用しなければなりません。
【例】 ・スーパーマーケットや商店などで使用されるはかり
・病院、医院の健康診断で体重をはかる時に使用されるはかり
・薬局などで薬の調剤のために使用されるはかり など
これらのはかり(計量器)は、種類によって検定等の有効期限が定められているものと、有効期限が定められていないものがあり、有効期が定められていないはかり(計量器)は、2年に1度の定期検査(久留米市が実施)か代検査(計量士による検査)を受検しなければなりません。
■定期検査実施時期
定期検査は、市内を2区域に分け毎年交互に実施しています。
●田主丸・北野地区(奇数年の6月下旬〜7月中旬)
●その他の市域(偶数年の10月中旬〜下旬)
■定期検査に係る手数料
「はかり」の種類に応じ、久留米市手数料条例に規定された手数料を納入しなければなりません。主な例は次のとおりです。
●機械式はかり(ばね式はかり・手動式はかり等)
能力100kg以下・・・500円
能力250kg以下・・・900円
能力300kg以下・・・1,500円
●電気式はかり(電気抵抗線式・誘電式・電磁式等)
能力100kg以下・・・1,400円
能力250kg以下・・・1,800円
能力300kg以下・・・2,200円
●棒はかり・手はかり・分銅・おもり
棒はかり・手はかり・・・250円
分銅・おもり・・・・・・10円
300kgを超えるはかりと精度等級の高いはかりは、民間の代検計量士が対応しています。
担当課 協働推進部 消費生活センター(えーるピア久留米2階) Tel 30-7700
担当課
久留米市 協働推進部 消費生活センター